歯並びの悪さは病気?それとも病気ではない?
矯正治療は病気の治療かどうか?
大雑把なイメージですが、病気を治すために治療を受けた場合には、その治療に保険が適用されます。一方で美容医療のように、病気ではない症状に治療を受けても、その治療には保険が適用されません。つまり、矯正治療が「病気の治療」とされれば保険が適用され、「病気の治療ではない」とされれば保険が適用されないということです。果たして矯正治療はどちらなのでしょうか?
原則として矯正治療は保険が適用されない
様々な見解があることは承知のうえですが、現状、矯正治療は「病気の治療」とは認められていません。少なくとも、厚生労働省は保険を適用できる治療ではない、と考えています。
矯正治療が病気の治療と認められない理由
現実として、歯並びの悪さが虫歯や歯周病、消化不良などを誘発する一因になります。人によっては、精神面への影響も強く出るかもしれません。その意味において「歯並びの悪さ」は、病気の一種と考えても良いでしょう。
一方で矯正治療それ自体の中に、「見た目を整える」という要素が強く含まれていることも否定できない事実です。審美性を改善させるという要素が強く含まれているがために、厚生労働省は矯正治療を保険適用外としています。
矯正治療中に受けた虫歯治療も保険適用されない
矯正を行っている間に、装置の影響で虫歯が発生してしまう患者も少なくありません。この際、当然ながら虫歯治療を受けるわけですが、矯正治療中に受けた虫歯治療には保険が適用されないことも覚えておいてください。
日本には、混合診療という考え方があります。混合診療とは、本来は保険診療となるべき治療を、同じクリニックで自由診療と同時に受けること。受けている治療が混合診療となった場合、患者は保険診療部分も全額自己負担となることを理解しておきましょう。
例外的に保険適用される場合がある
「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因して矯正治療を受ける場合などには、例外的に保険が適用されます。「別に厚生労働大臣が定める疾患」には、たとえば次のようなものがあります。
- 唇顎口蓋裂
- ダウン症候群
- 先天性ミオパチー
- 筋ジストロフィー
- 骨形成不全症、など計59種類
なお、これら疾患に該当して矯正治療を受ける場合には、いくつかの条件を満たした歯科医院で治療を受けなければ、保険が適用になりません。保険適用となるクリニックかどうか、事前に確認しておく必要があります。
ほとんどの症例では保険が適用されない
例外的に保険適用の矯正治療はありますが、実際に矯正を受けている人の大半は、保険適用の疾患を持っているわけではありません。つまり、矯正を受ける患者の大半は、全額自己負担で治療を受けることになります。
保険適用で矯正を受けられる患者は、全体のごく一部であることを理解しておきましょう。